ロードバイクで忘れがちなこと。それは自転車用のベル。
自転車にはつけておかなければいけないものがいくつかあります。
とくに代表的なものは制動機つまりブレーキや夜間走行時には照明などがありますね。これらを付けていないと取り締まりの対象になるので注意が必要です。
そしてよく忘れがちなものとして「自転車用ベル」がありますね。
都道府県の条例で義務づけられている場合がある
自転車用のベルの扱いは実は道交法や条例などで義務づけられています。
というのも、道交法第54条では以下のように警音器の使用について定められています。
(警音器の使用等)
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百二十一条第一項第六号)
これを守ろうとするとベルなどの警音器がついていないとできないわけです。
さらに各都道府県では条例として明記しているところもあります。
via:埼玉県道路交通法施行細則(自転車関係)について – 埼玉県
埼玉県道路交通法施行細則(自転車関係)について – 埼玉県
埼玉県は比較的わかりやすいところに記載されていました。
こういう条例はどこにあるのかよくわからないので探すのがめんどくさいのですが、自分の住んでいるところの条例くらいは確認しておきたいところですね。
だが、むやみに使用してはいけない
取り付け義務のあるベルですが、じつはむやみに鳴らしてはいけないのだそうです。
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
とあるとおり「危険防止以外ではむやみにならすな」ということらしいです。
街中で走っている自転車が警音器をならす場合はほとんどは歩行者にむかってならしていますよね。
ですが、歩道では歩行者優先なので鳴らすことは本来ないはずなのです。
危険防止に警音器をならすことになっても、よける方が早かったりしますよね。
と、頭ではわかっていてもなんだかもやもやしたルールになっているわけです。
保険やイベント参加のことを考えるなら付けておいた方がよい
ママチャリなどと違って、スポーツ車、ロードバイク、MTBなどには購入時にベルは付いていないほうが多いですよね。
みためが悪いとの理由でベルを付けない人も多いですが、自転車保険に入っているのであればベルは付けたほうがよさそうです。
整備不良とみなされたて保険が満額でないとなったら困りますしね。
さらに、ライドイベントのほとんどがベルの取り付けが必須になっています。
うっかりつけわすれてイベントに参加できないなんてことがないように日頃からつけておくとよいですね。
まとめ
ベルをつけていないから警察に止められたということはあまり聞きませんが、自転車の取り締まりが強化されている昨今、なんらかの理由で止められたときについでにベルのことで注意されないように気をつけたいところです。
小さくて目立たないベルもいろいろあるようなのでとりあえず付けてみるだけでもよいですね。
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